文化の発展という目的のために著作権を法律でどの範囲で保護すべきかという法律論と、著作権ビジネスのために著作権がどうあるべきかというビジネス論とで、結論がかならずしも一致しないのが著作権問題の難しいところです。
記事中に挙げられているクリエィティブ・コモンズのルールも、結局は、著作権者側からみてビジネスとして成り立つかがポイントになってくるのだと私は思っています。記事では、オンラインショップの試みが掲載されていますが、これなどは、利用させることが著作権者の直接的な利益にもなるわかりやすい例だと言えます。
問題は、著作権者が利用させても直接的な利益につながりにくい場面で、どのように利用者と著作権者との調整を図るかです。著作権者側(正確には著作権ビジネスを行っている側)にとって、みんなが利用することによっても著作権者にも利益になるという認識に基づいて寛容になれと求めることは非常に難しいことだと思います。ビジネスである以上、目に見えない利益のために現在または将来の利益を放棄することは認めにくいからです。
そこをカバーするためには、法律によるルール作りが重要になってくるわけで、そこに著作権法の存在意義があるのですが、日本の著作権法は、著作物の利用が許される範囲を細かく限定列挙する構造になっているので、柔軟な運用がしにくいというのが現状だと思います。個人的には、クリエィテブ・コモンズのようなルール作りと著作物を利用させることにより著作権者も利益を得られる新しいビジネスモデルが生まれて、そういったルールが立法にまで結びついてくれればよいと思っていますが、どうでしょうか。
AK


by EMMA
©マークの意味